守秘義務

私どもは、業務上知り得たお客様の情報につきましては、他に漏らすことは職業法規により禁じられております。
安心してご相談ください。

税理士法第38条

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなった後においても、また同様とする。

税理士法第54条

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
税理士または税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

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東京税理士会所属
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